「高等学校教諭1種免許状(工業)」を既に取得している者は、「専修免許状(工業)」を取得することができます。
「中学校教諭1種免許状(美術)」又は「高等学校教諭1種免許状(美術)」を既に取得している者は、各々の「専修免許状(美術)」を取得することができます。
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