退学及び休学等
学則より抜粋
(退学)
第13条
退学しようとする者は、学長の許可を受けなければならない。
(休学)
第14条
- 疾病その他やむを得ない事由により3か月以上修学することのできない者は、学長の許可を得て休学することができる。
- 疾病のため修学することが適当でないと認められる者については、学長は休学を命ずることができる。
(休学の期間)
第15条
- 休学の期間は1年を超えることができない。ただし、特別の事由がある場合は、引き続き更に1年まで延長することができる。
- 休学の期間は通算して2年を超えることができない。
- 休学の期間は第3条第2項の在学年限に算入しない。
(復学)
第16条
休学期間中にその事由が消滅した場合は、学長の許可を得て復学することができる。
(除籍)
第17条
次の各号の一に該当する者は、教授会の議を経て、学長が除籍する。
- 第3条第2項に定める在学年限を超えた者
- 第15条第2項に定める休学の期間を超えて、なお就学できない者
- 授業料の納付を怠り、督促を受けても、なお納付しない者
- 長期間にわたり行方不明の者
- 死亡した者
休学・退学・復学の手続方法
休学、復学、退学する場合は次の手続きを行ってください。
休学・退学
- クラス(ゼミ)担任と面談する。
- クラス(ゼミ)担任または教務課から願出用紙を受け取る。
- 願出用紙に記入・押印の上、クラス(ゼミ)担任または教務課へ提出する。
病気等の場合は医師の診断書を添付する。
退学の場合は、学生証明書を返却する。
平成21年度以降の入学生、及び経営学部の平成17年度以降の入学生は、ノートPCを返却する。
授業料等学納金が未納の場合は許可されません。
復学
- クラス(ゼミ)担任または教務課から願出用紙を受け取る。
- 願出用紙に記入・押印の上、クラス(ゼミ)担任または教務課へ提出する。
- 病気等による休学であった場合は、医師の診断書を添付する。
休学開始日・退学日・復学日の取り扱い
休学開始日
- クラス(ゼミ)担任又は教務課へ毎月25日までに提出した場合は、翌月以降の月初めが休学開始日となります。
- クラス(ゼミ)担任又は教務課へ毎月26日以降に提出した場合は、翌々月以降の月初めが休学開始日となります。
- 授業料未納者の休学は許可されません(休学中の者を除く)。ただし、4月と10月については、当該月の25日までに提出した場合、当該月始めの休学開始日に遡及を認める場合があります。
退学日
- クラス(ゼミ)担任又は教務課へ毎月25日までに提出した場合は、当月の末日付けの退学日となります。
- クラス(ゼミ)担任又は教務課へ毎月26日以降に提出した場合は、翌月の末日付けの退学日となります。
- 授業料未納者の退学は許可されません(休学中の者を除く)。ただし、4月と10月については、当該月の25日までに提出した場合、前月末日付けの退学日に遡及を認める場合があります。
復学日
- クラス(ゼミ)担任又は教務課へ毎月25日までに提出した場合は、翌月以降の月初めが復学日となります。
- クラス(ゼミ)担任又は教務課へ毎月26日以降に提出した場合は、翌々月以降の月初めが復学日となります。
- 授業料未納者の復学は許可されません(休学中の者を除く)。ただし、4月と10月については、当該月25日までに提出した場合、当該月初めの復学日に遡及を認める場合があります。
