退学及び休学等

学則より抜粋

(退学)
第13条
退学しようとする者は、学長の許可を受けなければならない。

(休学)
第14条

  1. 疾病その他やむを得ない事由により3か月以上修学することのできない者は、学長の許可を得て休学することができる。
  2. 疾病のため修学することが適当でないと認められる者については、学長は休学を命ずることができる。

(休学の期間)
第15条

  1. 休学の期間は1年を超えることができない。ただし、特別の事由がある場合は、引き続き更に1年まで延長することができる。
  2. 休学の期間は通算して2年を超えることができない。
  3. 休学の期間は第3条第2項の在学年限に算入しない。

(復学)
第16条
休学期間中にその事由が消滅した場合は、学長の許可を得て復学することができる。

(除籍)
第17条
次の各号の一に該当する者は、教授会の議を経て、学長が除籍する。

  1. 第3条第2項に定める在学年限を超えた者
  2. 第15条第2項に定める休学の期間を超えて、なお就学できない者
  3. 授業料の納付を怠り、督促を受けても、なお納付しない者
  4. 長期間にわたり行方不明の者
  5. 死亡した者

休学・退学・復学の手続方法

休学、復学、退学する場合は次の手続きを行ってください。

休学・退学

  1. クラス(ゼミ)担任と面談する。
  2. クラス(ゼミ)担任または教務課から願出用紙を受け取る。
  3. 願出用紙に記入・押印の上、クラス(ゼミ)担任または教務課へ提出する。
    病気等の場合は医師の診断書を添付する。
    退学の場合は、学生証明書を返却する。
    平成21年度以降の入学生、及び経営学部の平成17年度以降の入学生は、ノートPCを返却する。

授業料等学納金が未納の場合は許可されません。


復学

  1. クラス(ゼミ)担任または教務課から願出用紙を受け取る。
  2. 願出用紙に記入・押印の上、クラス(ゼミ)担任または教務課へ提出する。
  3. 病気等による休学であった場合は、医師の診断書を添付する。

休学開始日・退学日・復学日の取り扱い

休学開始日

  1. クラス(ゼミ)担任又は教務課へ毎月25日までに提出した場合は、翌月以降の月初めが休学開始日となります。
  2. クラス(ゼミ)担任又は教務課へ毎月26日以降に提出した場合は、翌々月以降の月初めが休学開始日となります。
  3. 授業料未納者の休学は許可されません(休学中の者を除く)。ただし、4月と10月については、当該月の25日までに提出した場合、当該月始めの休学開始日に遡及を認める場合があります。

退学日

  1. クラス(ゼミ)担任又は教務課へ毎月25日までに提出した場合は、当月の末日付けの退学日となります。
  2. クラス(ゼミ)担任又は教務課へ毎月26日以降に提出した場合は、翌月の末日付けの退学日となります。
  3. 授業料未納者の退学は許可されません(休学中の者を除く)。ただし、4月と10月については、当該月の25日までに提出した場合、前月末日付けの退学日に遡及を認める場合があります。

復学日

  1. クラス(ゼミ)担任又は教務課へ毎月25日までに提出した場合は、翌月以降の月初めが復学日となります。
  2. クラス(ゼミ)担任又は教務課へ毎月26日以降に提出した場合は、翌々月以降の月初めが復学日となります。
  3. 授業料未納者の復学は許可されません(休学中の者を除く)。ただし、4月と10月については、当該月25日までに提出した場合、当該月初めの復学日に遡及を認める場合があります。
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